
1 はじめに
この運用ルールは「なら県民電子会議室」への参加に当たって、参加者の皆様にご了解いただきたい事項を示しています。内容をよくご理解いただき、守らなければならない事項をご了解いただいた上ご参加ください。参加される皆さんには、各自の持つ情報を提供していただき、登録者同士での意見交換が活発に行われるようご協力ください。
2 なら県民電子会議室の構成
なら県民電子会議室は、県政に関する複数のテーマごとに、誰もが閲覧可能で、登録会員が投稿を行うことができるテーマごとの会議室により構成されます。
3 会員登録等
(1)どなたでも会議室を閲覧できます。会員登録は必要ありません。
(2)会議室に投稿される際には会員登録が必要になりますが、登録資格等はなく、どなたでも登録できます。(住所等の制限はなく、県外の方も可能です。)
(3)会員登録の祭には、氏名、※ハンドルネーム、※メールアドレス、※パスワード、住所、電話番号、自己紹介文、※免責などを新規登録画面で入力していただきます。(※印は必須項目です。)
(4)会議室での発言については、ハンドルネームで行うこととします。
ハンドルネームは会員に固有のものとし、会員が自由に決めるものとしますが、まぎらわしいもの(例:知事、○○部長等の役職名)や実在の人物の名前、また、公序良俗に反する表現が含まれるものについては、登録できない場合があります。
なお、登録の際、既に登録されたハンドルネームは使えませんので、その場合は、改めて登録ください。また、登録されたハンドルネームの変更はできません。
(5)会員登録をする際には、登録内容に誤りのないように注意してください。なお、登録内容について、メールで本人に確認する場合があります。
(6)「メールアドレス」に変更があった場合には、速やかに登録画面から変更を行ってください。
(7)会員の登録・退会申込みの受付及び、個人情報の管理は、県が行います。
4 投稿(発言)
(1)各会議室では、会員の皆さんが気持ちよく議論していただくため、各会議室のテーマに沿った投稿をしてください。個々の苦情、個人の要望など会議室のテーマからはずれた投稿はご遠慮ください。
(2)投稿文字数については、1回の発言で1000字まで記入できます。
5 禁止行為
登録者は会議室で次の各号に掲げるような投稿をしないようにしてください。これらに該当する投稿については削除する場合があります。また、同様の投稿を繰り返す等の行為があった場合には、会議室上の利用制限や、登録の取り消し等の処置をいたしますので、ご了承ください。
(1)個人情報(氏名など特定の個人が識別される情報。ただし、運営委員若しくはコーディネーター又は登録者が、本人の意思で自己の個人情報を会議室に投稿された場合は、当該個人情報を公表し、その場合は他の登録会員などからの投稿本文中などに自己の個人情報が掲載されることにも同意したものとみなします。)
(2)テーマに無関係または逸脱した意見や要望等の情報
(3)他者の通信の秘密またはプライバシーを侵害する情報
(4)他者を誹謗、中傷または差別する情報
(5)著作権等他者の知的財産権、その他他者の権利利益を侵害する情報
(6)特定の宗教を支持し、または特定の教派、宗教もしくは教団を支援する情報
(7)有害プログラムを含むまたは含まれていると思われる情報
(8)偽造、虚構または詐欺的な情報
(9)特定の政治団体を支持または批判すると認められる情報及び公職選挙法に違反する又は違反するおそれのある情報
(10)その他法令に違反するまたは違反するおそれのある情報
(11)わいせつ、売春、暴力、残虐等公序良俗に反するまたは反すると思われる情報
(12)営業活動等営利を目的とした情報、その他会議室のテーマに沿った運営を妨げる情報
6 参加者の責任及び個人情報の取扱い
(1)参加者はコミュニケーションの場である会議室の主旨をご理解の上、ご参加ください。
(2)各会議室の進行管理については、基本的にコーディネーターの指示に従ってください。
コーディネーターに対する進行妨害や大量のデータの送信など、円滑な運営を阻害する行為は禁止します。
(3)会議室における発言や情報の発信及び受信に伴って生じるリスクや責任については、参加者自身が負うことになります。
個々の投稿等により投稿者自身又は第三者が損害を被ったとしても、他の参加者、運営団体は一切責任を負いません。
(4)なら県民電子会議室における個人情報の収集、利用、管理等に関する取扱については、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)及び奈良県個人情報保護条例(平成12年3月30日条例第32号)を遵守して行います。
(5)個人情報のデータ通信には暗号化技術を利用します。登録された個人情報について、漏えい、改ざんなどの危険防止に努めます。
7 運用時間
(1)なら県民電子会議室の運用時間は、原則として毎日24時間とします。ただし、年末年始など運用を休止することがあることとし、その際には、なら県民電子会議室ホームページ上で表示します。
(2)システムの利用に係る相談等に応じ、又はシステムに関する障害発生に対応する時間は、原則として平日の午前8時30分から午後5時15分までとします。
8 会議室の開設及び閉鎖
(1)会議室の開設
会議室の開設に当たっては、運営委員会がテーマ及び当該会議室のコーディネーターを決定し、事務局において会議室の開設処理をします。
(2)会議室の閉鎖等
以下に掲げる事項が発生した場合には、会議室を閉鎖することがあります。
1)予定していた開設期間が経過するなど、会議室の目的が達せられた場合
2)会議室の議論の進行状況、収れんの熟度などにより、一定の方向性が得られた場合
3)会議室の円滑な運用に支障が発生した場合
9 運営団体
なら県民電子会議室は、県がシステム整備等を行ったうえで、会議室における議論がより活発に行われることを期待して、運営については民間団体に委ねることとされました。
具体的には、県内で活動する特定非営利活動法人等の団体を対象にした公募手続並びに、安定性・継続性、運営体制、コーディネート力、ITに関する技術力、意欲・熱意等の観点からの審査手続を経て、「特定非営利活動法人電子自治体アドバイザークラブ」が運営団体に決定されました。
10 県への報告
会議室での意見交換、議論の後、方向性が得られた事項は、運営委員会がとりまとめて県に報告します。
11 運営体制
(1)運営委員会
運営団体は、なら県民電子会議室の企画、運営等を行うため、県の助言を得て運営委員会を設置します。
(2)コーディネーター
会議室の円滑な運営及び進行を図るため、県の助言を得て運営団体の会員等から適切な管理運営ができるコーディネーターを会議室ごとに選任します。コーディネーターは、会議室において、議論の進行管理や論点整理などを行い、運営委員会に定期的に報告します。
(3)事務局
なら県民電子会議室の事務局を運営団体内に設置し、県関係部局等に対する情報提供の要請や、利用方法などに関する質問への応対及びなら県民電子会議室システムの維持管理などを行います。
12 その他
この運用ルールに定めるもののほか、なら県民電子会議室の管理運用について必要な事項は、別に定めます。
この運用ルールは平成18年9月23日から施行します。